会員の増強を進め、本協会の目的である佐倉市の観光事業の振興と健全な発展を確固たるものにしたいと考えております。
当協会の目的をご理解いただきご入会いただきますようご案内申しあげます。
第1条 この細則は、公益社団法人佐倉市観光協会(以下「本協会」という。)の会員規程(以下「規程」という。)に基づき会員の入会、退会等に関して必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この細則の適用範囲は、規程第2条第1項に定める正会員及び賛助会員に適用する。
(入会手続)
第3条 本協会に加入しようとするものは、入会申込書(様式第1号又は様式第2号)に誓約書(様式第3号)を添えて会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 会長は、理事会において入会の可否を決定したときは、その結果を速やかに入会決定通知書(様式第4号)により、入会申込者に通知するものとする。
(会費の納入)
第4条 本協会に入会した会員は毎年度、別に定める会費を納めなければならない。
2 会費の納入方法は、原則として、会員が指定した金融機関の口座引き落とし又は本協会の口座への振り込みのいずれかとする。
3 会費の納入に係る経費は、会員が指定した金融機関の口座引き落としを除いて会員の負担とする。
(退会手続き)
第5条 本協会を退会入しようとするものは、退会届(様式第5号)を会長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この細則は、平成25年5月23日から施行する。